韓国人の相続登記のご相談は
司法書士 李光雄事務所へ
京都で韓国籍の皆さまの
相続登記、韓国除籍謄本等の請求・翻訳文の作成等、
さまざまな問題をサポートいたします
京都司法書士会所属、在日三世の司法書士 李光雄(リ ミツオ)です。開業以来、同職の仲間とともに在日の家族法について研鑽を重ねてきました。
日本人の相続登記はもちろんのこと、在日韓国人の相続登記はお任せください。
韓国除籍謄本・家族関係登録簿の登録事項別証明書の収集、翻訳文作成もお任せください。翻訳文の作成は1通でも対応します。
韓国人の相続登記には、日本と韓国の国際私法、韓国の親族・相続法、韓国の家族関係の登録等に関する法律、韓国の家族関係登録例規、日本の民法・戸籍法・不動産登記法等々の知識が必須となります。
とりわけ、韓国人と日本人が終戦前後に婚姻し、その後相続が開始したケース等はかなりの専門知識が必要となります。
相続登記に必要な書類として、日本の役所で発行される書類以外に、韓国除籍謄本及び家族関係登録簿の登録事項別証明書(以下、「韓国除籍謄本等」という)の添付が必要となります。これは、相続登記だけでなく、預貯金等の相続手続においても同様です。さらに、韓国除籍謄本等はすべて日本語への翻訳文が必要となります。
亡くなった方が、元韓国人で帰化した方の場合はどうでしょうか。この場合でも、亡くなった方が帰化するまでの韓国除籍謄本等の提出が必要となります。
なお、相続手続ではなく帰化申請をする場合でも、相続手続の場合よりも広い範囲の韓国除籍謄本等の提出を求められます。
在日韓国人が死亡した場合に、韓国領事館へ死亡申告の手続をしなければなりません。その際には、日本の死亡届受理証明書や死亡届記載事項証明書、住民票、日本の戸籍全部事項証明書(申告人が帰化している場合に必要)等を添付しますが、それらの書類の韓国語への翻訳文も必要となります。この死亡申告についてもご相談に応じます。
韓国除籍謄本等は、駐日大韓民国総領事館で請求できます。そのためには、韓国での登録基準地を特定して請求する必要があります。登録基準地=「本籍」と考えて差し支えありません。○○道○○郡○○邑(面)○○里(洞)、番地は不明でも構わないので、家族に確認するなどして調べておくことが望ましく、昔の古い韓国の戸籍謄本等がある場合は、大切に保管しておくことが重要です。
著書
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